【専門家パートナー記事】相続登記が義務化…!

【公開日】 2021年07月05日

「3年以内に相続登記をしなければ、2023年から過料10万円!」
「管理費を10年分払うと国が引き取ってくれる!」
「住所変更を2年超怠ったら5万円!」

 

相続登記義務化とは一体どういうものなのか見ていきたいと思います。

政府が「所有者不明土地」対策を本格化させています。
相続登記の義務化が成立すれば、2023年度から施行される見通しです。

所有者不明土地とは、『不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地』の事です。
相続や変更の登記が放置されていることに原因があり、全国で既に九州の面積を上回る面積になっている状況です。

放置された不動産は、売れない・活用できない・公共用地として利用できないなど様々問題が生じるため、今回、民法及び不動産登記法を改正する要綱案が出されたのです。

まず1つ目は、土地・建物の相続登記の義務化です。
現在は任意で申請期限もないですが、改正案では相続開始から3年以内に登記することを義務付け、期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料となります。
遺産分割協議がまとまらず登記できない場合は、相続人であることの申告をすれば過料は免れるとのことです。

2つ目は不動産の所有者が住所などを変えた場合も2年以内の登記を義務付け、応じないと5万円以下の過料。

3つ目は、「土地所有権の国庫帰属制度」の新設。
相続人が不要とした土地を相続人が10年分の管理費を払うことで国が引き取る仕組みです。

これはすごく有難い制度だと思いますが、引き取ってもらうにはもちろん国の審査(建物があれば相続人の負担で解体、抵当権が設定されていない、境界争いがない、土壌汚染がない、管理又は処分にあたって過分の費用又は労力を要する土地でないなどの条件を満たすことも求められる)があり、
なんでもOKという訳にはいかないようで、不要な不動産を即、国に帰属させるというものではありません。

現時点で相続や変更の登記が未了の不動産が即登記義務化の対象となるわけではないですが、改正法施行後に相続や住所等の変更が発生すれば対象となりますので、
その際に先代の相続登記が放置されていたりすれば、そこから手を付けていかなくてはなりません。
非常に大変な状況が想像されます。

改正法が施行されるまでに、現状にあった登記にしておくことが望ましいでしょう。
詳しくは専門家にご相談ください。

 

相続手続支援センター福井
青木克博

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