【専門家パートナー記事】やって得する??ふるさと納税
【公開日】 2021年07月05日
こんにちは、税理士の安田です。
今回は、新型コロナ自粛の影響で一部自治体では10倍?
多くなった「ふるさと納税」についてお話したいと思います。
「ふるさと納税」のメリットはご存知の通り、2,000円の負担で、さまざまな地域の特産品を返礼品としてもらえるということです。
地域の名産品をもらえ、さらに税金が安くなるということで確定申告では大人気です。
ただ安易に行うとデメリットもあるので注意が必要です。
「ふるさと納税」すれば、税金が安くなるので節税になる…よく話題になりますが、結論から言うとふるさと納税したからといって減税や節税にはなりません。
なぜなら「ふるさと納税」という行為自体が支払行為だからです。
「ふるさと納税」で自治体に寄付をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分について所得税や住民税から所得控除されますが、実際には翌年の税金を前払いで支払っているのと同じなので、支払い総額は変わりません。
控除の上限には扶養家族や住宅ローンなどの影響で変わる可能性があります。
あと質問でよくあるのが、ふるさと納税すれば保育園の保育料を安くできるのかという話です。
こちらも気になっている方は多いのではないでしょうか?
保育園の保育料は、住民税のうち「市町村民税や特別区民税の所得割」の「税額控除前の金額」が算定基準になります。
なので「ふるさと納税」は保育料の増減には全く関係しません。
それでも「ふるさと納税」を行っている人が多い理由は、自己負担2,000円で多種多様な返礼品がもらえ、さらにAmazonギフト券やマイルなどのポイントがもらえることなどがあります。
北海道や九州、東北などいろいろと返戻品を検索するもの楽しいですね。
皆さんも「ふるさと納税」サイトを覗いてみるのも楽しいですよ。お試しください。
税理士法人安田会計
代表社員税理士 安田 圭介