誰でも書ける“ゆいごん書”

【公開日】 2021年07月03日

“ゆいごん”アドバイザーでもある、行政書士まきオフィスの小川まきです。

令和2年7月10日から「法務局自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。

私自身も、40代で病気をしてから、元気になっても作っていますし、綺麗な和紙を使った自筆遺言書のセミナーを数年前から行っています。

 

皆さんが考える遺言書のイメージってどんな感じでしょうか?

お金持ちのお爺さんが、亡くなる前に高額なお金を使って作るイメージ?

・・・いいえ、実は15歳以上なら誰でも自分で書けるんです。
しかも、今の自分の生き方、家族への感謝のメッセージ(“付言”といいます)も盛り込めます。

法律を守れば、形式はかなり自由!(法律の範囲内で、というのがミソですが)

私は可愛い紙に書いています。
これで、主人や甥っ子たちへの愛が深まったかな~と感じでいます(*^_^*)

 

例えば、イギリスでは高齢になるまでに85%の方が作る遺言書ですが、日本では10人に1人とか。

 

現在の日本では、家族意識や役割の変化など時代の流れで、相続トラブルがどんどん増加。

しかも、相続で揉めるのはほとんど普通の家庭の“お金持ちではない方。
特に住宅ぐらいしか資産のない方は壮絶だったりします・・・。
(逆にお金持ちの方はあまり揉めていないですね。)

だから、遺言書の制度がどんどん簡単、便利になってきているんです。

 

遺言書には2種類あります。
(本当は3種類ですが、実際には、ほぼこの2種類です)

 

1つ目「公正証書遺言書」は
公証人役場で公証人を作り、保管もして貰います。
こちらは少し面倒ですが安心度が高い!

仕事柄、一般的にはこちらをお勧めします。
特に高齢者やもう書き直しが必要ない方は絶対こちら。

 

2つ目「自筆証書遺言書」は
自分で手書きで、好きな紙に書きます。
(様式や形式は決まっています)
(不動産や通帳情報など、財産目録はパソコン打ちでも可)

日付、名前、捺印は必須です。

ただし、簡単そうに見える自筆証書遺言書にはデメリットがあります。
自分で内容を考えると、法律的に実現できないことが結構あるんです。

また、良かれと思って書いたメッセージ(附言)が、かえってトラブルの元になることも。
そして、自分で保管すると失くしたり、偽造?されたり、肝心な時になかったりも。

 

これらのデメリットですが、内容については専門家に相談したり、文章を依頼することでクリアできます。

また、今までは自分達で保管するしかなかった自筆証書遺言書ですが、最初にご紹介した「法務局自筆証書遺言書保管制度」があります。

これは法務局で一生!3900円で遺言書を預かってくれるサービスです。
偽装や失くす心配はなくなりますね。

これをきっかけに、夫婦で、親子で、今の気持ちを“ゆいごん書”に書いてみてはいかがでしょうか。

 

◯法務局HP 「自筆証書遺言書保管制度」のご案内

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

—————————————————

店名:行政書士まきオフィス

住所:福井市花堂東1丁目8番15号302号

—————————————————

おすすめ記事

【専門家パートナー記事】あらためて老後2000万円問題を考える

【専門家パートナー記事】相続登記が義務化…!

【専門家パートナー記事】やって得する??ふるさと納税

【専門家パートナー記事】シニア世代のための資産計画『取り崩し運用』

新着記事

≪イベントレポート≫第8回ふくいのくらし相談会

≪イベントレポート≫第7回ふくいのくらし相談会

≪イベントレポート≫第6回ふくいのくらし相談会

≪イベントレポート≫第5回ふくいのくらし相談会